社会福祉法人 時津東保育園

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苦情申出窓口」設置について

社会福祉法人 時津東保育園は利用者の皆さまから寄せられた苦情について、適切な対応によりその解決にあたります。
苦情およびその解決については、個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除き、当ホームページに公表し、保育園の改善に努めます。
社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育園)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本事業所(保育園)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を設置し、苦情解決に努めることとしましたので、お知らせいたします。

◇苦情解決方法◇
(1) 苦情受付
  苦情は面接、電話、書面などより苦情受付担当者が随時受け付けます。
  なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2) 苦情受付の報告・確認
  苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人)
  が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
  第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3) 苦情解決の為の話し合い
  苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
  その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
  なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
ア、 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
イ、 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ、 話し合いの結果や改善事項の確認
(4) 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
 (介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介)
  本事業者(保育園)で解決できない苦情は、長崎県社会福祉協議会 095-846-8600
  に設置された運営適切化委員会に申し立てることができる。


社会福祉法人 時津東保育園

苦情解決の公表

プライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示していきます。

受付日 平成30年8月30日現在苦情の申し立てはありません。
苦情申し込み方法
相談者
分類
内容
経過
結果